よくある質問

認知症の相続に関するよくある質問

認知症の相続人がいる場合、成年後見人を立てずに相続手続きは可能ですか?

可能な場合があります。具体的には、遺産分割協議において認知症の相続人を除外せず、その法定代理人(既に選任されている場合)や家族が慎重に手続きを進める方法があります。ただし、後日無効とされるリスクもあるため、専門家への相談が推奨されます。

認知症になる前にできる相続対策はありますか?

はい、有効な対策があります。元気なうちに遺言書を作成する、家族信託を設定する、成年後見制度の利用を想定した準備をするなどが挙げられます。特に認知症発症後は法律行為が制限されるため、事前の対策が重要です。

成年後見制度を利用するべきかどうかの判断基準は?

判断基準としては、認知症の程度(意思決定能力)、相続財産の規模・複雑さ、家族間の関係性などが考慮されます。成年後見人は強い権限を持ちますが、手続きに時間と費用がかかるため、司法書士や専門医と相談の上で決定することが大切です。