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よくある質問

110万円贈与に関するよくある質問

110万円の贈与を息子の嫁にしても問題ありませんか?

はい、問題ありません。110万円以下の贈与は年間非課税枠内であれば、息子の嫁にも贈与できます。ただし、毎年継続して贈与すると「定期贈与」とみなされ課税対象となる可能性があるので注意が必要です。

息子の嫁に財産を相続させる方法はありますか?

遺言書を作成することで、息子の嫁に財産を相続させることが可能です。ただし、法定相続人ではないため、遺留分を侵害しないように配慮する必要があります。生前贈与と組み合わせることで効果的な相続対策ができます。

110万円の贈与を毎年続けると税務調査の対象になりますか?

毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると、税務署から「定期贈与」とみなされる可能性があります。この場合、贈与税が課税されることがあるので、金額や時期を変えるなど工夫が必要です。