よくある質問

新NISAと外国税額控除に関するよくある質問

新NISAで米国株の配当金は課税されますか?

はい、新NISAでも米国株の配当金には10%の米国源泉徴収税が課税されます。ただし、外国税額控除を適用することで二重課税を防ぐことが可能です。

外国税額控除を受けるにはどうすればいいですか?

外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。源泉徴収された税金を証明する書類(例えば米国証券会社の発行するフォーム1042-S)を添付して申告します。

新NISAで外国税額控除を活用するメリットは?

外国税額控除を活用することで、米国で源泉徴収された税金分を日本の所得税から控除でき、実質的な税負担を軽減できます。特に高配当株を保有している投資家にとって有効です。