よくある質問
家族信託契約に関するよくある質問
家族信託契約で登場する人物とその役割は?
家族信託では、委託者(財産を預ける人)、受託者(財産を管理する人)、受益者(利益を受ける人)の3者が主な登場人物です。委託者は財産の所有権を移転し、受託者は信託目的に従って財産を管理します。
認知症になってからでも家族信託契約は結べますか?
認知症発症後は契約能力が問題となるため、原則として契約締結は困難です。認知症対策として家族信託を活用する場合は、判断能力が健全なうちに契約を結ぶ必要があります。
家族信託の契約書にはどんな種類がありますか?
家族信託の契約書には、公証役場で作成する公正証書と、私人間で作成する私文書の2種類があります。公正証書は強制執行力がありますが、私文書は作成が簡易で費用も抑えられます。