よくある質問
利益準備金の積立限度額に関するよくある質問
利益準備金の積立限度額はどのように計算しますか?
利益準備金の積立限度額は、資本金の1/4を上限として、配当金の1/10を積み立てる必要があります。具体的には、配当金を支払う際に、その10分の1以上の金額を利益準備金として積み立てなければなりません。
資本準備金と利益準備金の違いは何ですか?
資本準備金は株式発行時の払込剰余金などから積み立てられるのに対し、利益準備金は会社の利益剰余金から積み立てられます。どちらも会社法で定められた法定準備金ですが、その源泉が異なります。
利益準備金の積立が不足しているとどうなりますか?
利益準備金の積立が法定額に達していない場合、配当金の支払いが制限される可能性があります。会社法では、利益準備金と資本準備金の合計額が資本金の1/4に達するまで配当制限がかかるため、適切な積立が必要です。