よくある質問

整理銘柄に関するよくある質問

整理銘柄に指定されるとどうなりますか?

整理銘柄に指定されると、通常1ヶ月間の売却期間が設けられます。この期間内に売却しない場合、上場廃止となり取引できなくなります。指定後は価格の急落リスクがあるため、早めの対応が必要です。

監理銘柄と整理銘柄の違いは何ですか?

監理銘柄は上場維持のための改善期間が与えられるのに対し、整理銘柄は上場廃止が確定した状態です。監理銘柄から改善されない場合、整理銘柄に移行します。

整理銘柄の株式を売却する方法は?

指定後は通常の売買方法で売却可能ですが、流動性が低下している場合が多いため成行注文より指値注文が推奨されます。証券会社を通じて通常通り売却手続きを行ってください。