よくある質問
監査役会設置会社に関するよくある質問
監査役会設置会社と監査等委員会設置会社の主な違いは何ですか?
監査役会設置会社は監査役が3名以上必要で監査役会を設置しますが、監査等委員会設置会社では社外取締役が過半数の委員会を設置します。監査等委員会設置会社は取締役会の監督機能が強化されているのが特徴です。
なぜトヨタ自動車は監査等委員会設置会社に移行したのですか?
トヨタ自動車が監査等委員会設置会社に移行したのは、企業統治の強化が目的です。監査等委員会設置会社では社外取締役の関与が増え、経営の透明性と監督機能が向上するため、国際的なコーポレートガバナンス基準に適合しやすくなります。
上場企業が選択できる機関設計の種類にはどんなものがありますか?
上場企業が選択できる主な機関設計には、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の3種類があります。それぞれ監査機能や経営監督体制が異なり、企業の規模や事業内容に合わせて選択されます。