よくある質問

相殺に関するよくある質問

相殺とは具体的にどのような制度ですか?

相殺とは、互いに金銭などの給付を目的とする債権を有する場合に、双方の債務を対当額で消滅させる制度です。民法505条で規定されており、裁判所の手続きを経ずに自己の意思で行える点が特徴です。

相殺が禁止される場合にはどんなケースがありますか?

相殺が禁止される主なケースとしては、①不法行為による損害賠償債権、②差押え禁止債権、③扶養請求権などがあります。また、当事者間で相殺禁止の特約がある場合も相殺できません。

損益相殺とはどのような制度ですか?

損益相殺とは、交通事故などの損害賠償において、被害者が得た利益(保険金等)を賠償額から差し引く制度です。ただし、被害者の救済を目的とした給付(生命保険など)は原則として差し引かれません。