よくある質問
金融商品取引法の禁止行為に関するFAQ
金融商品取引法で禁止されている主な行為は何ですか?
金融商品取引法では、不正な取引行為(相場操縦行為、風説の流布、偽計取引など)、不公正な勧誘行為、利益供与行為などが明確に禁止されています。これらは市場の公正性と投資家保護を損なう行為として規制されています。
証券外務員が特に注意すべき禁止行為は?
証券外務員は、顧客に対する不適切な勧誘(断定的判断の提供、不招請勧誘)、重要な事実の不開示、損失補填の約束などに特に注意が必要です。これらの行為は金融商品取引法で厳しく規制されており、違反すると重大な処分の対象となります。
禁止行為に違反した場合の罰則は?
金融商品取引法の禁止行為に違反した場合、刑事罰(懲役や罰金)が科される可能性があります。また、行政処分として業務停止命令や登録取消し、課徴金納付命令などが行われることもあります。さらに、民事上の損害賠償責任を負う場合もあります。