よくある質問

小規模宅地の特例に関するよくある質問

小規模宅地等の特例とは何ですか?

小規模宅地等の特例とは、相続税の計算において特定の宅地の評価額を最大80%減額できる制度です。自宅や事業用の土地に適用され、相続税の負担を大幅に軽減できます。

この特例を利用するための条件は?

主な条件として、(1)相続人が被相続人と同居していたこと、(2)宅地の面積が330㎡以下であること、(3)相続後も一定期間継続して使用することなどが挙げられます。用途によって細かい要件が異なります。

特例適用でどのくらい節税できますか?

適用対象の宅地について、自宅用は80%、事業用は50%、貸付用は30%の減額が可能です。例えば1億円の土地の場合、自宅用なら評価額が2,000万円にまで下がり、相続税が大幅に軽減されます。