よくある質問

みなし相続財産に関するよくある質問

みなし相続財産にはどのようなものがありますか?

みなし相続財産には、生命保険金(受取人が相続人の場合)、死亡退職金、被相続人から3年以内に贈与された財産などが含まれます。これらは法律上相続財産ではありませんが、相続税計算時に加算されます。

生命保険金はすべてみなし相続財産になりますか?

いいえ、受取人が相続人の場合のみみなし相続財産として扱われます。また「500万円×法定相続人数」までの金額は非課税となる特例があります。

みなし相続財産と本来の相続財産の違いは何ですか?

本来の相続財産は被相続人が所有していた財産(不動産、預貯金など)で、みなし相続財産は被相続人の死亡を原因として相続人が取得する財産です。税務上は同じように扱われますが、法律上の性質が異なります。