よくある質問
源泉徴収の対象外報酬に関するよくある質問
源泉徴収の対象とならない主な報酬にはどんなものがありますか?
源泉徴収の対象とならない主な報酬には、個人事業主への30万円以下の報酬(年間)、外交員報酬、生命保険契約の募集人の報酬などがあります。ただし条件があるため注意が必要です。
業務委託契約でも源泉徴収が不要な場合がありますか?
はい、業務委託契約でも1回の支払額が100万円以下で、かつその年のその人への支払総額が100万円以下の場合は源泉徴収が不要です。ただし継続的な取引には別のルールが適用されます。
源泉徴収が不要な場合、支払側はどのような手続きが必要ですか?
源泉徴収が不要な場合でも、支払調書の作成・提出義務があります。また、支払先の個人事業主やフリーランスに対しては、支払金額や源泉徴収の有無を明示した明細書の発行が推奨されます。