よくある質問

相続順位に関するよくある質問

相続の優先順位はどのように決まっていますか?

相続の優先順位は民法で定められており、第1順位が直系卑属(子・孫)、第2順位が直系尊属(父母・祖父母)、第3順位が兄弟姉妹となっています。配偶者は常に相続人となります。

子どもがいない場合、誰が相続人になりますか?

子どもがいない場合、第2順位の父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。直系尊属もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

孫が相続人になるケースはありますか?

はい、あります。被相続人の子が既に亡くなっている場合、その子(被相続人から見て孫)が代襲相続人として第1順位の相続人となります。これを代襲相続と言います。