よくある質問

認知症の相続人に関するよくある質問

認知症の相続人を遺産分割協議から除外できますか?

認知症の相続人を協議から除外することはできません。成年後見人を選任するか、家庭裁判所の特別許可を得る必要があります。

成年後見人を立てずに相続手続きを進める方法はありますか?

軽度の認知症で判断能力が一部残っている場合、医師の診断書を添付して家庭裁判所の許可を得れば、成年後見人なしで手続きできる可能性があります。

成年後見人を選任する場合の手続き期間はどのくらいですか?

成年後見人の選任には通常2-4ヶ月かかります。相続手続きの前に早めに申立てを行うことが重要です。